解体工事専門店 名義変更していない家の解体はできますか【2024年9月17日】
飯田
こんにちは!
鹿児島市 地域密着の解体工事専門店 解体ワーク東宝 です。
解体ワーク東宝 は、空き家や建て替え時の解体からリフォームなどの部分解体、物置やカーポートなどの1日で終わる解体から木造・鉄骨・RCなどの住宅解体まで、解体工事の専門家として幅広く対応しております。
これからも地域の皆様により愛される会社を目指し、解体工事を通して地域社会に貢献していきますのでよろしくお願いします💪🐯
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だんだんと朝晩は秋の気配が感じられるようになってきましたね。
体調を崩しやすい時期ですので、気をつけてくださいね。
さて♪たくさんの解体の見積依頼をいただくなかに「名義変更をしていない家の解体はできますか」とのお声をいただくことがあります。
お答えしますと名義変更していない家の解体は可能ですが、注意点があります。
無価値物の建物でも、遺産分割の対象になり、遺産分割をするまでは相続人が共有している状態です。
✅相続人の確認
まず、建物の名義人が誰かを確認する必要があります。名義人が亡くなっている場合、その建物は相続人全員の共有財産となります。相続した建物を解体する前に、法務局または法務局のホームページで登記事項証明書(登記簿謄本)を発行して建物の名義人を確認しましょう。
「父親の名義だと思っていたら、祖父(又はその前の世代)の名義のままだった」
ということもよくあります。名義人を書面で確認したことがない場合は必ず確認が必要です。
✅相続人全員の同意
相続人全員の同意を得ることが重要です。全員の同意がないまま解体を進めると、後々トラブルになる可能性があります。登記簿に記載されている名義人が亡くなっていて、かつ遺言書が無い場合、解体しようと思っている建物は相続人全員の共有財産になるので相続人の特定をしましょう。
✅法的手続き
解体後には「建物滅失登記」を行う必要があります。これは建物がなくなったことを法的に証明する手続きで、相続人が行う必要があります。
✅解体業者の選定
解体業者に依頼する際には、相続登記が完了していないことを伝えるとスムーズに進められます。解体を検討する際に、解体業者へ複雑な説明をするのが煩わしく感じるかもしれませんが、心配はいりません。解体業者にとってはむしろよくある事例の1つなのです。多くの解体業者は「両親が亡くなったので、家を解体したい」と伝えるだけでスムーズに工事を進行してくれます。
ご不明点は
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