実家を相続した。でも誰も住まない……鹿児島で“空き家をどうするか”迷ったときの考え方【2026年版】【2026年9月18日】
東 優一
こんにちは!
鹿児島市 地域密着の解体工事専門店 解体ワーク東宝です。
解体ワーク東宝は、空き家や建て替え時の解体からリフォームなどの部分解体、物置やカーポートなどの1日で終わる解体から木造・鉄骨・RCなどの住宅解体まで、解体工事の専門家として幅広く対応しております。
これからも鹿児島の皆様により愛される会社を目指し、解体工事を通して地域社会に貢献していきますのでよろしくお願いします💪
「久しぶりに実家へ帰ってきたけれど、以前より家が傷んでいる気がする」
「親から実家を相続したけれど、自分も兄弟も住む予定がない」
「鹿児島に実家はあるけれど、今は県外に住んでいて管理ができない」
そんなことを考える機会が増えるのが、家族が集まりやすい連休です。
久しぶりに家族が顔を合わせるこの時期だからこそ、相続した実家や空き家について話してみるのも一つの方法です。
ただし、実家を相続したからといって、すぐに「解体しなければいけない」ということではありません。
売却するのか。
貸すのか。
誰かが住むのか。
リフォームして使うのか。
それとも解体して土地として活用するのか。
大切なのは、「解体する・しない」を急いで決めることではなく、その家と土地をこれからどうするのかを整理することです。
この記事では、2026年9月現在の鹿児島市・鹿児島県・国の最新情報をもとに、相続した実家や空き家について考えるときのポイントを、解体工事の視点から分かりやすくご紹介します。
Contents
- 鹿児島市の空き家は51,080戸。2026年現在の最新データは?
- 相続した実家は「解体」だけが答えではありません
- まずは家族で「この家をどうしたいか」を話してみる
- 相続した実家をどうする?5つの選択肢
- 鹿児島市には「空き家バンク」という選択肢もある
- 2026年、相続登記はどうなっている?
- 2026年2月から「所有不動産記録証明制度」も始まっています
- 「相続した家を売る」という選択肢もある
- 「解体してから売る」か「売ってから解体する」か
- 鹿児島市の「危険空き家解体補助」は2026年度も実施中
- 2026年度の申請期間
- 解体すると固定資産税はどうなる?
- 空き家を長く放置することにも注意が必要
- 相続した実家、こんな状態なら一度現地を確認
- シルバーウィークは「実家のこれから」を話すきっかけに
- よくある質問|相続した実家・鹿児島の空き家
- Q. 相続した実家は、すぐに解体したほうがいいですか?
- Q. 鹿児島市の空き家解体補助金は、誰でも利用できますか?
- Q. 空き家を解体すると固定資産税は安くなりますか?
- Q. 相続登記は必要ですか?
- Q. まだ解体するか決めていなくても相談できますか?
- まとめ|相続した実家は「どうする?」から始めて大丈夫です
鹿児島市の空き家は51,080戸。2026年現在の最新データは?
まず、鹿児島市の空き家の状況を確認してみましょう。
鹿児島市が2026年6月24日に更新した「空き家等の適正管理」によると、総務省の令和5年住宅・土地統計調査における鹿児島市の空き家は、
51,080戸
となっています。
空き家率は、
15.3%
です。
平成30年の前回調査と比べると、空き家は3,500戸増加しています。
2026年現在の鹿児島市が公表している最新の統計として、51,080戸・空き家率15.3%という数字が使われています。
鹿児島県全体では、令和5年住宅・土地統計調査で空き家が184,200戸、空き家率は20.5%となっています。
鹿児島でも、空き家を「そのままにしておく」のではなく、これからどうするのかを考えることが重要になっています。
相続した実家は「解体」だけが答えではありません
実家を相続すると、
「誰も住まないなら、解体したほうがいいのかな」
と考えることがあります。
もちろん、建物の老朽化が進んでいる場合や、今後も使用する予定がない場合には、解体が選択肢になることがあります。
ただし、最初から解体だけに絞って考える必要はありません。
鹿児島県も、空き家を放置しないためには、
「売る」「貸す」「使う」「解体する」
などの方針を決め、状況に合った方法を実行することが重要だと案内しています。
つまり、
空き家=解体
ではありません。
その家の状態や立地、相続人の希望、土地の使い道によって、適した方法は変わります。
まずは家族で「この家をどうしたいか」を話してみる
相続した実家について、最初から専門的な話をする必要はありません。
シルバーウィークなどで家族が集まったときに、
「この家、これからどうしようか」
というところから話してみるだけでも十分です。
例えば、次のようなことを確認してみましょう。
◆ 誰かが将来住む予定はある?
「今は住まないけれど、将来は誰かが住むかもしれない」
という場合は、すぐに解体を決める必要はありません。
子どもや兄弟が将来住む可能性があるのか、具体的な予定があるのかを確認してみましょう。
◆ 誰が家を管理する?
誰も住んでいない家でも、管理は必要です。
庭の草木、雨漏り、屋根や外壁の状態、室内の換気、防犯など、確認することは少なくありません。
特に鹿児島に実家があり、相続人が県外に住んでいる場合は、管理の負担が大きくなることがあります。
◆ この先も所有し続ける?
固定資産税や維持管理費、修繕費などを考えたうえで、今後も所有し続けるのかを考えることも大切です。
◆ 土地をどうしたい?
家をどうするかだけではなく、
「この土地を将来どう使うのか」
まで考えてみましょう。
家を残すのか。
売却するのか。
貸すのか。
新しい建物を建てるのか。
解体して更地にするのか。
出口まで考えると、選択肢を整理しやすくなります。
相続した実家をどうする?5つの選択肢
相続した実家については、大きく次のような選択肢があります。
| 選択肢 | 考えるポイント |
|---|---|
| 残す | 将来誰かが住む予定があるか |
| 売る | 建物付きで売るか、土地として売るか |
| 貸す | 建物の状態や立地から賃貸が可能か |
| 活用する | リフォームなどで別の用途に使えるか |
| 解体する | 老朽化や管理負担、土地活用を考える |
どれが正解ということではありません。
例えば、まだ十分に使える建物なら、売却や賃貸を検討できる場合があります。
一方で、老朽化が進み、修繕費が大きくなりそうな場合や、今後も誰も住む予定がない場合には、解体して土地の活用を考える方法もあります。
鹿児島市には「空き家バンク」という選択肢もある
「誰も住まないけれど、まだ使える家を壊してしまうのはもったいない」
そう感じる場合は、売却や賃貸を検討する方法もあります。
鹿児島市には「鹿児島市空き家バンク」があり、所有者が売却・賃貸を希望する空き家の情報を、購入・賃借希望者へ提供しています。
2026年7月23日更新の鹿児島市の案内では、空き家バンクへの登録には一定の条件があり、例えば、
・一戸建ての空き家または空き家となる予定のもの
・特定空家等ではないこと
・建築基準法に基づく是正指導を受けていないこと
・登記が完了し、権利関係が明確であること
・共有者全員の合意が得られていること
などが登録要件となっています。
そのため、
「古いけれど、まだ住める」
「売却や賃貸の可能性を調べてみたい」
という場合は、解体を決める前に不動産会社や鹿児島市の空き家バンクについて確認する方法もあります。
2026年、相続登記はどうなっている?
相続した実家について考えるとき、忘れてはいけないのが「相続登記」です。
相続登記とは、相続した土地や建物について、所有者を相続人へ変更するための登記です。
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。
2026年現在、不動産を相続したことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続も対象となります。
まだ相続登記をしていない実家については、司法書士などの専門家へ相談しておくと安心です。
2026年2月から「所有不動産記録証明制度」も始まっています
2026年の相続で、もう一つ知っておきたい新しい制度があります。
それが、
「所有不動産記録証明制度」
です。
2026年2月2日に始まった制度で、亡くなった方(被相続人)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧として確認できるようにするものです。
例えば、
「親が鹿児島市に実家を持っていたことは分かるけれど、ほかにも土地を持っていたか分からない」
という場合などに、不動産を把握するための手段の一つになります。
相続した実家だけを確認して終わりではなく、相続財産全体を整理することも大切です。
「相続した家を売る」という選択肢もある
「誰も住まないなら、売却したい」
という場合もあるでしょう。
相続した空き家については、一定の要件を満たす場合、
譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度
があります。
鹿児島市も2026年6月8日に制度案内を更新しています。
対象となるには、相続した家屋や敷地、譲渡時期などについて複数の要件があります。
例えば、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であることなどが条件となります。
また、一定の要件を満たせば、家屋を取り壊した後の土地の譲渡も対象となる場合があります。
ただし、
「相続した家なら必ず3,000万円控除が使える」
という制度ではありません。
適用条件が細かいため、売却を検討する場合は税務署や税理士などへ確認することをおすすめします。
「解体してから売る」か「売ってから解体する」か
ここも、相続した実家について悩みやすいポイントです。
例えば、
「古い家を壊して、更地にして売ったほうがいいのでは?」
と考えることがあります。
一方で、建物を残した状態で売却できる可能性もあります。
そのため、解体する前に、
「この土地を最終的にどうしたいのか」
を決めることが大切です。
売却を考えているなら、まず不動産会社へ相談。
解体が必要になったら、解体業者へ相談。
税金や特例については、税務署や税理士へ相談。
相続や登記については、司法書士などへ相談。
というように、それぞれの専門分野を確認しながら進めると安心です。
鹿児島市の「危険空き家解体補助」は2026年度も実施中
「解体する場合、補助金は使える?」
という疑問も多いと思います。
2026年9月現在、鹿児島市では「危険空き家の解体費に関する補助」の令和8年度受付が行われています。
補助額は、
解体費の3分の1・限度額30万円
です。
ただし、すべての空き家が対象になるわけではありません。
対象となる空き家には、
・倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家であること
・1年以上使用されていないこと
・従前の用途が住宅であること
・周囲に被害を与えるおそれがある、または利活用が進みにくい敷地に建っていること
などの条件があります。
対象者は、空き家の所有者または相続人などです。
2026年度の申請期間
2026年5月7日(木)~2026年12月9日(水)
です。
ただし、申請順で受付され、予算に達した場合は終了となります。
そして非常に重要なのが、
補助申請には必ず事前協議が必要
という点です。
「補助金があるから、先に解体してしまおう」
という進め方はできません。
解体を検討している場合は、鹿児島市の最新の制度内容を確認してから進めましょう。
解体すると固定資産税はどうなる?
空き家の解体について考えるとき、費用と同じくらい気になるのが固定資産税です。
「家を壊したら建物がなくなるから、税金も安くなるのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、必ずしもそうとは限りません。
鹿児島市では、住宅用地について固定資産税の課税標準を軽減する特例があります。
例えば、200㎡以下の小規模住宅用地については、固定資産税の課税標準額が価格の6分の1となる特例があります。
そのため、住宅を解体して更地にすると、住宅用地の特例がなくなり、土地の固定資産税が増額となる場合があります。
実際に鹿児島市も、住宅を取り壊したことで家屋分の税金がなくなった一方、住宅用地の特例がなくなり、結果として税額が上がるケースを案内しています。
したがって、
「解体費用はいくらか」だけでなく、「解体後の固定資産税はどうなるか」まで確認する
ことが大切です。税額については土地の評価額や利用状況などによって異なるため、鹿児島市の資産税課へ確認しましょう。
空き家を長く放置することにも注意が必要
「まだ使うかもしれないから、とりあえずそのままにしておこう」
という考え方もあります。
しかし、誰も住んでいない期間が長くなるほど、建物の状態を確認する機会が減ってしまいます。
鹿児島市が公表している空き家に関する主な相談内容にも、
・屋根や軒先などが破損して落下しそうで危険
・敷地に草木が生い茂って不衛生
・空き家への不審者侵入が心配
などがあります。
また、空家法では、放置することで保安上危険となるおそれや、衛生・景観・周辺環境への影響がある空き家について、特定空家等として扱われる場合があります。
さらに、特定空家等として勧告を受けた場合には、住宅用地の特例が適用されなくなることがあります。
だからこそ、
「解体するかどうか」より先に、「この家をどう管理していくのか」
を考えておくことが重要です。
相続した実家、こんな状態なら一度現地を確認
次のような状態がある場合は、一度専門家に相談してみるのも一つの方法です。
□ 長期間誰も住んでいない
□ 屋根や外壁の傷みが目立つ
□ 雨漏りの跡がある
□ 庭木や雑草が伸びている
□ 台風や強風のときに心配になる
□ 建物の傾きが気になる
□ 遠方に住んでいて管理できない
□ 修繕費がどのくらいかかるか分からない
□ 家を売るか解体するか迷っている
□ 相続した兄弟間で今後の方針が決まっていない
一つでも当てはまる場合は、まず現在の建物の状態を知ることから始めてみましょう。
シルバーウィークは「実家のこれから」を話すきっかけに
家族が集まる予定があるなら、実家について少し話してみるのもよいかもしれません。
「この家、これからどうしようか」
まずは、その一言からで大丈夫です。
誰かが住むのか。
残していくのか。
売るのか。
貸すのか。
活用するのか。
解体するのか。
すぐに答えを出す必要はありません。
大切なのは、何も決めないまま時間だけが過ぎてしまわないことです。
家族で話し合い、家の状態を確認し、必要であれば不動産・相続・税金・解体など、それぞれの専門家に相談する。
そうすることで、これからの選択肢が少しずつ見えてきます。
思い出の詰まった実家だからこそ、急いで決めるのではなく、これからのことを考える時間をつくってみてはいかがでしょうか。
よくある質問|相続した実家・鹿児島の空き家
Q. 相続した実家は、すぐに解体したほうがいいですか?
いいえ。相続したからといって、すぐに解体する必要があるわけではありません。
建物の状態や今後の利用予定、売却・賃貸の可能性、土地の活用方法などを確認してから判断することが大切です。
Q. 鹿児島市の空き家解体補助金は、誰でも利用できますか?
誰でも利用できるわけではありません。
2026年度の鹿児島市「危険空き家の解体費に関する補助」には、建物の使用期間や危険性、立地などについて条件があります。
また、補助申請の前に事前協議が必要です。
Q. 空き家を解体すると固定資産税は安くなりますか?
必ずしも安くなるとは限りません。
住宅用地の特例がなくなることで、土地の固定資産税が増額となる場合があります。
Q. 相続登記は必要ですか?
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
不動産を相続したことなどを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。
Q. まだ解体するか決めていなくても相談できますか?
はい。
建物の状態や解体費用、工事内容などを確認したうえで、今後の選択肢を考えることができます。
「解体するか迷っている」という段階でも、まずは現地の状態を確認することから始められます。
まとめ|相続した実家は「どうする?」から始めて大丈夫です
実家を相続したけれど、誰も住む予定がない。
そんなとき、すぐに「解体する」という結論を出す必要はありません。
まずは、
① 相続・名義の状況を確認する
② 建物と土地の状態を確認する
③ 家族で今後の希望を話し合う
④ 売る・貸す・使う・解体するなどの選択肢を比較する
⑤ 必要に応じて専門家へ相談する
という順番で整理していきましょう。
鹿児島市では、空き家バンクや危険空き家の解体費補助など、空き家に関する制度もあります。
ただし、制度にはそれぞれ条件や申請期限があります。
2026年9月現在の情報を確認しながら、今の実家に合った方法を考えることが大切です。
そして、解体を選択肢の一つとして考える場合は、まず建物の状態を知ることから。
「まだ解体すると決めていない」
そんな段階でも構いません。
鹿児島市の地域密着型・解体工事専門店「解体ワーク東宝」では、空き家・相続した実家・住宅・建て替えなどの解体についてご相談を承っています。
大切な実家だからこそ、急いで答えを出すのではなく、これからの土地と建物について一緒に整理していきましょう。
解体ワーク東宝は、鹿児島市を中心に地域に根ざした解体工事専門店として、お客様のさまざまな解体工事のご相談に対応しています。
https://touhou-kaitai.com/contact/
建物をただ解体するだけではなく、その先にある土地のことや、お客様が解体を考えた理由にも目を向けながら、一つひとつのご相談に向き合っています。
鹿児島市で解体工事、空き家解体、家の解体、建替え、部分解体などをご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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